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第三十八条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十五条第一項及び第二項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。