1 条
第九十六条(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十一条の二第一項の法人の施行日以後に終了する事業年度の所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第六十一条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第六十一条の二第一項 | (解散の日 | (所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十一条の二第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散の日 |
| 第六十一条の二第二項 | 第六十八条の六十四第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の六十四第一項 |
| 第六十一条の二第三項から第五項まで | 第六十八条の六十四第一項 | 旧効力措置法第六十八条の六十四第一項 |
| 第六十一条の二第七項 | 第六十八条の六十四第一項 | 旧効力措置法第六十八条の六十四第一項 |
| 第六十八条の六十四第六項前段 | 旧効力措置法第六十八条の六十四第六項前段 | |
| 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項 | 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の六十四第六項 | |
| 第六十一条の二第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力単体措置法」という。)第六十一条の二第一項 | |
| 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項 | 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の六十四第六項 | |
| 「第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項 | 「旧効力単体措置法第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の六十四第六項 | |
| 第六十一条の三第一項 | 第六十八条の六十四第一項 | 旧効力措置法第六十八条の六十四第一項 |
| 適格事後設立 | 適格現物分配 | |
| 第六十八条の六十四第二項 | 旧効力措置法第六十八条の六十四第二項 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。