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第九十六条(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)

の法人の施行日以後に終了する事業年度の所得の金額の計算については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(解散の日(の規定による改正後のの規定の適用を受ける事業年度、解散の日
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「旧効力措置法」という。)
前段前段
中「」とあるのは「中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力連結措置法」という。)
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力単体措置法」という。)
前段中「」とあるのは「前段中「」とあるのは「
「」と、「」とあるのは「「」と、「」とあるのは「
適格事後設立適格現物分配
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