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第七十六条(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成十九年五月一日以後にに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用する。

の規定は、平成十九年五月一日以後にに規定する国内事業管理親法人株式につきに規定する行為が行われる場合について適用する。

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