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第七十七条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成十九年十月一日以後にに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用する。

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