検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十五条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が信託法施行日以後に行うに規定する株式等のの譲渡による所得について適用し、個人が信託法施行日前に行ったに規定する株式等のの譲渡による所得については、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、個人がに規定する合併により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、個人がに規定する合併により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、個人がに規定する分割により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、個人がに規定する分割により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人がに規定する資本の払戻しにより交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する資本の払戻しにより交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

の規定は、信託法施行日以後のに規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、信託法施行日前のに規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

の規定は、信託法施行日以後のに規定する信託の分割について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー