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第七十四条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

の規定は、個人が信託法施行日以後に行うに規定する株式等の譲渡について適用し、個人が信託法施行日前に行ったに規定する株式又は受益権の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結するに規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結したに規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成二十年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行った(において準用する場合を含む。)に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

個人が平成十八年一月一日から施行日の前日までの間にに規定する買換資産の取得をし、かつ、施行日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に行うに規定する譲渡資産の譲渡については、からまでの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に規定する所有期間が十年を超えるもの」とあるのは「の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)に規定する所有期間が十年を超えるもの」と、「、」とあるのは「、」と、「、」とあるのは「、」と、「、」とあるのは「、」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「」と、中「(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)(」と、「の」とあるのは「の」と、「に」とあるのは「に」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、、、、、及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)若しくはの規定」と、中「までの規定」とあるのは「までの規定若しくは若しくはの規定」と、及び中「又はの規定」とあるのは「若しくはの規定又は若しくはの規定」と、中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「の規定又は若しくはの規定」と、中「又はの規定」とあるのは「若しくはの規定又は若しくはの規定」と、中「の規定」とあるのは「の規定若しくは若しくはの規定」と、中「又はの規定」とあるのは「若しくはの規定又は若しくはの規定」と、中「の規定」とあるのは「の規定若しくは若しくはの規定」と、中「又は」とあるのは「若しくは」と、「譲渡資産」とあるのは「譲渡資産又はに規定する譲渡資産」と、「又はの規定」とあるのは「若しくはの規定又は若しくはの規定」と、及び中「の規定」とあるのは「の規定若しくは若しくはの規定」とする。

個人が施行日前に行ったに規定する交換譲渡資産のに規定する交換については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行うの表のの上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結するに規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結したに規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結するに規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結したに規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

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