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第七十三条(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のに規定する事業主から支払を受けるに規定する財産形成貯蓄活用給付金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「勤労者財産形成促進法」とあるのは、「の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による改正前の勤労者財産形成促進法」とする。

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