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第七十二条(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条の三の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第二十八条の三第二項に規定する資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
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