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第六十五条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が平成二十年四月一日前に締結したに規定するエネルギー需給構造改革推進設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

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