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第六十六条(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十条の三第一項各号に掲げる減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
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