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第六十四条(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の五の二の規定は、非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する外国特定目的信託の利益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)又は外国特定投資信託の収益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。