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第六十三条(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、各号に掲げる法人が信託法施行日以後に支払を受けるべきに規定する利子等又は配当等について適用し、各号に掲げる法人が信託法施行日前に支払を受けるべきに規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべきに規定する利子等又は配当等について適用し、に規定する内国法人である信託会社が信託法施行日前に支払を受けるべきに規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定目的信託のに規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべきに規定する利子等又は配当等について適用する。

の規定は、に規定する特定目的信託のに規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべきに規定する特定国内源泉所得について適用する。

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