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第六十条(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

(に規定する振替地方債に係る部分に限る。)の規定は、に規定する非居住者又は外国法人が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する振替地方債の利子について適用する。

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