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第六十一条(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

の規定は、信託法施行日以後にに規定する交付を受けるべきに規定する国外投資信託等の配当等について適用し、信託法施行日前にに規定する交付を受けるべきに規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

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