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第六十一条(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の三の規定は、信託法施行日以後に同条第二項に規定する交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、信託法施行日前に旧租税特別措置法第八条の三第二項に規定する交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。