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第五十九条(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)

の規定は、信託法施行日以後に支払うべきに規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十三条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

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