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第百二十九条(外国特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が信託法施行日以後に受けるべきに規定する外国特定目的信託の利益の分配の額(信託法施行日以後に効力が生ずるに規定する特定目的信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。

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