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第百二十八条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百九の二の規定は、平成十九年十月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。