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第百二十六条(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結するに規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結したに規定する固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

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