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第百二十五条(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する又はに規定する寄附金について適用する。

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