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第百二十五条(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十六の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同条第一項又は第二項に規定する寄附金について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。