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第百二十二条(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

、及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する個別課税対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係るの規定により適用されるに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する個別課税対象留保金額について適用する。

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