条文、法令、用語を検索します
第百二十一条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十八の二の規定は、施行日以後に同条第一項の申請が行われる場合について適用する。