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第百二十三条(連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了したに規定する計算期間に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

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