検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百五条(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

(に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託のに規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、の規定による改正前の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。

旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者についての規定を適用する場合には、中「に規定する集団投資信託及び法人課税信託を除く。以下において同じ。)のに規定する受益者(の規定によりに規定する受益者とみなされる者を含む。」とあるのは、「の規定による改正前のただし書に規定する信託を除く。以下において同じ。)の受益者(受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、当該信託の委託者」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー