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第百二十四条(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。