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第百二十三条(特定の協同組合等の法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する協同組合等の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、に規定する協同組合等の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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