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第四十九条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全の施行の日の前日までの間にするの表のの上欄に掲げる資産の譲渡及びの下欄に掲げる資産の取得に係るからまで(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「土地等、に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)」とあるのは「土地等」とする。

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