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1 条

第五十条(連結法人が共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がに規定する特定共同出資により施行日前に取得したの株式又は出資については、なお従前の例による。

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