第四十八条(連結法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する同条第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する整備事業計画につき旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する認定を平成十七年十月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十七(第八項(第四号に係る部分に限る。)、第十七項及び第十八項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 | 第五十六条第一項に | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条第一項に |
| 第一項第一号 | 第五十六条第一項第一号 | 旧効力措置法第五十六条第一項第一号 |
| 、適格現物出資又は適格事後設立 | 又は適格現物出資 | |
| 第一項第二号及び第三項から第五項まで | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 第六項 | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 、適格現物出資又は適格事後設立 | 又は適格現物出資 | |
| 合併又は分割型分割の日 | 合併の日 | |
| 第六項第二号イ | 合併又は分割型分割 | 合併 |
| 合併にあつてはその | 合併にあつては、その | |
| 以下この条 | 第十二項 | |
| 合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限る | 合併に限る | |
| 合併法人又は分割承継法人 | 合併法人 | |
| 第六項第三号 | 連結子法人の解散にあつてはその解散の日 | 連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日 |
| 第十項 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 | 適格分割又は適格現物出資 |
| 、被現物出資法人又は被事後設立法人 | 又は被現物出資法人 | |
| 第十一項 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 | 適格分割又は適格現物出資 |
| 第十二項 | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条第十三項 | 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第十三項 | |
| 第六十八条の四十七第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十七第一項 | |
| 「同条第十一項」とあるのは「第五十六条第十三項 | 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条第十三項 | |
| 第六十八条の四十七第四項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項 | |
| 第十三項 | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により | 適格分割により | |
| 第十四項 | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項 |
| 第五十六条第十四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第十四項 | |
| 第六十八条の四十七第四項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項 | |
| 第十五項 | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 第十六項 | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項 |
| 第五十六条第十六項 | 旧効力単体措置法第五十六条第十六項 | |
| 第六十八条の四十七第四項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項 |
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有するものの平成十八年三月二十四日を含む連結事業年度以前の連結事業年度の連結所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算)については、旧租税特別措置法第六十八条の五十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第二項 | 第五十七条の二第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第一項 |
| 第三項及び第七項 | 第五十七条の二第一項 | 旧効力措置法第五十七条の二第一項 |
| 第八項 | 第五十七条の二第八項 | 旧効力措置法第五十七条の二第八項 |
| 第九項 | 第五十七条の二第一項 | 旧効力措置法第五十七条の二第一項 |
| 第十項 | 第五十七条の二第九項 | 旧効力措置法第五十七条の二第九項 |
新租税特別措置法第六十八条の五十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第二十五号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、附則第一条第二十五号に定める日において旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項第二号に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む連結事業年度開始の日(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各連結事業年度において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第三十四条第七項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。
電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
第五項及び前三号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第五項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第三十四条第五項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。
前項又は附則第三十四条第十一項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、前項又は同条第十一項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む連結事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。