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第三十五条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表のの上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の施行の日の前日までの間に行うの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係るからまで(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

(の表のの下欄に掲げる資産のうちに規定する勧告に係る協議により取得をする資産に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に取得をする当該資産について適用する。

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