検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十六条(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

法人がに規定する特定共同出資により施行日前に取得したの株式又は出資については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー