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1 条

第三十四条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転するに規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。

に規定する整備事業計画につきに規定する認定を平成十七年十月一日前に受けたに規定する法人の当該整備事業計画に係るの特定都市鉄道整備準備金(の規定による改正前のに規定する連結事業年度において積み立てたの特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、(及びに係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

、適格現物出資又は適格事後設立又は適格現物出資
が連結事業年度がの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「令和二年旧措置法」という。)に規定する連結事業年度(以下において「連結事業年度」という。)
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により除く。)により
合併又は当該分割型分割合併
、適格現物出資又は適格事後設立又は適格現物出資
合併又は分割型分割の日合併の日
イ合併又は分割型分割合併
合併法人又は分割承継法人合併法人
が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(について、の規定によりの規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が
により、当該により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む
場合を含む。)場合に
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立適格分割又は適格現物出資
、被現物出資法人又は被事後設立法人又は被現物出資法人
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立適格分割又は適格現物出資
前段前段
中「」とあるのは「中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
中「」とあるのは「中「」とあるのは「
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
「」とあるのは「「」とあるのは「

の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てたの日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有する法人の平成十八年三月二十四日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度前の事業年度の所得の金額の計算)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
法人が法人が、平成十七年三月二十四日を含む事業年度終了の日までに
((
「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)

の規定は、法人の附則第一条第二十五号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

青色申告書を提出する法人でに規定する発電事業を営むものが、附則第一条第二十五号に定める日においてに規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む事業年度開始の日(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第四十八条第七項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。

第五項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(に規定する使用済燃料(以下この項及び第十一項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

に規定する発電事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額

合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額

解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額

第五項、前三号、次項及び第九項の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

第五項の規定の適用を受ける法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済核燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済核燃料再処理準備金の金額については、第五項、前項及び第十一項の規定は、適用しない。

第五項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第五項、前二項及び第十一項の規定は、適用しない。

第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第五項の規定の適用を受ける法人が適格合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合(附則第四十八条第九項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第五項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第五項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。

前項又は附則第四十八条第九項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第十一項又は附則第四十八条第九項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、第十一項又は同条第九項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

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