第三十四条(法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する同条第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する整備事業計画につき同項に規定する認定を平成十七年十月一日前に受けた同項に規定する法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条(第十八項及び第十九項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項第一号 | 、適格現物出資又は適格事後設立 | 又は適格現物出資 |
| 第一項第二号 | が連結事業年度 | が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。) |
| 第六十八条の四十七第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十七第一項 | |
| 第二項 | 除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により | 除く。)により |
| 合併又は当該分割型分割 | 合併 | |
| 第三項から第五項まで | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 |
| 第六項 | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 |
| 、適格現物出資又は適格事後設立 | 又は適格現物出資 | |
| 合併又は分割型分割の日 | 合併の日 | |
| 第六項第二号イ | 合併又は分割型分割 | 合併 |
| 合併法人又は分割承継法人 | 合併法人 | |
| 第七項 | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 |
| 第八項 | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 |
| が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき( | について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が | |
| により、当該 | により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む | |
| 場合を含む。) | 場合に | |
| 第十一項 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 | 適格分割又は適格現物出資 |
| 、被現物出資法人又は被事後設立法人 | 又は被現物出資法人 | |
| 第十二項 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 | 適格分割又は適格現物出資 |
| 第十三項 | 第五十五条第十一項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十一項 |
| 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 | |
| 第六十八条の四十七第十二項前段 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第十二項前段 | |
| 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十七第十二項 | |
| 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項 | 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十二項 | |
| 第五十六条第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第一項 | |
| 「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項 | 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十二項 | |
| 第五十六条第四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第四項 | |
| 第十四項 | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 |
| 第十五項 | 第五十五条第十五項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十五項 |
| 第五十六条第一項 | 旧効力単体措置法第五十六条第一項 | |
| 第六十八条の四十七第十三項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十三項 | |
| 第五十六条第四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第四項 | |
| 第十六項 | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 |
| 第十七項 | 第五十五条第十九項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十九項 |
| 第五十六条第一項 | 旧効力単体措置法第五十六条第一項 | |
| 第六十八条の四十七第十五項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十五項 | |
| 第五十六条第四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第四項 |
旧租税特別措置法第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有する法人の平成十八年三月二十四日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度前の事業年度の所得の金額の計算)については、旧租税特別措置法第五十七条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第二項 | 第六十八条の五十二第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の五十二第一項 |
| 第三項 | 第六十八条の五十二第一項 | 旧効力措置法第六十八条の五十二第一項 |
| 第四項 | 第六十八条の五十二第一項 | 旧効力措置法第六十八条の五十二第一項 |
| 法人が | 法人が、平成十七年三月二十四日を含む事業年度終了の日までに | |
| 第五項 | 第六十八条の五十二第一項 | 旧効力措置法第六十八条の五十二第一項 |
| 第八項 | 第六十八条の五十二第一項 | 旧効力措置法第六十八条の五十二第一項 |
| (第六十八条の五十二第七項 | (旧効力措置法第六十八条の五十二第七項 | |
| 「第六十八条の五十二第七項 | 「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十二第七項 | |
| 第五十七条の二第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(第十六項において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第一項 | |
| 第九項 | 第六十八条の五十二第一項 | 旧効力措置法第六十八条の五十二第一項 |
| 第十項 | 第六十八条の五十二第九項 | 旧効力措置法第六十八条の五十二第九項 |
| 第五十七条の二第一項 | 旧効力措置法第五十七条の二第一項 |
新租税特別措置法第五十七条の三の規定は、法人の附則第一条第二十五号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
青色申告書を提出する法人で電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、附則第一条第二十五号に定める日において旧租税特別措置法第五十七条の三第一項第二号に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む事業年度開始の日(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第四十八条第七項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。
電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
第五項の規定の適用を受ける法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済核燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済核燃料再処理準備金の金額については、第五項、前項及び第十一項の規定は、適用しない。
第五項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第五項、前二項及び第十一項の規定は、適用しない。
第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
前項又は附則第四十八条第九項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第十一項又は附則第四十八条第九項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、第十一項又は同条第九項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。