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1 条

第三十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する研究施設については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするの表のの中欄又はの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄又はの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する飼料製造設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするの表のの第三欄又はの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄又はの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は製作をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は建設をしたに掲げる建物及びその附属設備については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

に規定する経営基盤強化計画につきの承認を施行日前に受けたの特定組合等の構成員である法人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該法人のの施行の日以後に終了する場合における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

法人のの施行の日の前日までの間に終了する場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

の規定は、法人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用する。

法人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

法人が施行日前に支出した各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。

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