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第二十五条(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)並びにに係る及びの規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に払込みにより取得をするに定める特定株式について適用し、個人が同日前に払込みにより取得をしたに定める特定株式については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)並びにに係る及びの規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をするに定める特定株式について適用する。

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