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1 条

第十六条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十六条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

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