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3 条

第二十五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する承認を受けたの基本構想において定められたの重点整備地区の区域内において、個人が取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設については、の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

個人がの表のに規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をするに規定する工業用機械等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用する。

施行日前にに規定する認定を受けたの個人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

個人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、の規定は、なおその効力を有する。

新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。

新租税特別措置法第十八条の規定は、個人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用し、個人が施行日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

第二十六条(青色申告特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行うに規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る(又はの規定により適用される場合を含む。)の規定の適用については、中「に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「の規定により読み替えられたの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、中「の規定の適用については、中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額((長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」」と、中「第七十一条」とあるのは「」とする。

施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係るに規定する長期譲渡所得の特別控除額のの規定による控除については、なお従前の例による。

(に係る部分を除く。)の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行うに規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係るの規定の適用については、中「に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「において準用するの規定により読み替えられたの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、中「中「(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又はに規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、中」とあるのは「中「の規定の適用については、中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額((長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額」」と、中「」とあるのは「」と、」とする。

(、及びに係る部分に限る。)、及びの規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)について適用し、個人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)、及びの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

、及びの規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人の有するに規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行ったの事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。