第五十一条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第六十八条の七十二及び第六十八条の七十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第六十八条の七十第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十(旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第六十八条の七十二及び第六十八条の七十三の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十八条の七十第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十(旧租税特別措置法第六十四条第一項第五号に係る部分に限る。)及び第六十八条の七十二(旧租税特別措置法第六十五条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号、第二号の二及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第五十二条(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十四の規定は、連結親法人で新租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げるものが施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、連結親法人で旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げるものが施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
第五十三条(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百三の二の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
第五十四条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十九条の五第二項(第十二号イの十億円に係る部分に限る。)及び第五項(十億円に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
第五十五条(登録免許税の特例に関する経過措置)
施行日前に国から旧租税特別措置法第七十六条に規定する売渡しを受けた場合の当該売渡しに係る土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十九条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に受ける同条第一項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十九条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に受ける同条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条の二第三項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する資本の増加の登記に係る登録免許税について適用する。
施行日前に旧租税特別措置法第八十三条に規定する法人が、同条に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の取得をした場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第五十六条(石油石炭税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる石油石炭税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十七条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八の二において準用する旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第二項に規定する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八の二において準用する旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十二条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第六項に規定する農業相続人が、同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき施行日前に同項に規定する税務署長の承認を受けた場合における相続税については、なお従前の例による。
第六十五条(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十八条の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第六十五条第一項の規定並びに」とする。
第八十二条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。