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第四十六条(連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)

連結親法人の施行日前に開始したに規定する連結親法人事業年度における当該連結親法人の各連結事業年度の連結所得に係るの表の第二欄に掲げる規定の適用については、なお従前の例による。

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