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1 条

第四十二条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(、及びに係る部分に限る。)、及びの規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)、及びの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

、及びの規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人の有するに規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行ったの事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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