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第四十一条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

に規定する法人が施行日前に受けたに規定する認定に係るに規定する整備事業計画に定められたに規定する特定都市鉄道工事に係るの規定の適用については、中「十分の四」とあるのは、「二分の一」とする。

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