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1 条

第四十条(法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する承認を受けたの基本構想において定められたの重点整備地区の区域内において、法人が取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設については、の規定は、なおその効力を有する。

法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

法人がの表のに規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をするに規定する工業用機械等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用する。

施行日前にに規定する認定を受けたの法人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

法人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十四項の規定により読み替えて適用される」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用する。

法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、法人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用し、法人が施行日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

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