1 条
第三十五条(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十二条の二の二に規定する外国法人が平成十六年七月一日前に支払を受けるべき同条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、旧租税特別措置法第四十二条の二の二に規定する外国法人が平成十六年七月一日前に同条の規定により読み替えられた所得税法第百八十条第一項に規定する証明書を旧租税特別措置法第四十二条の二の二の規定により読み替えられた同項の定めるところにより同条に規定する国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、当該外国法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該外国法人が当該証明書を同項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、所得税法第百八十条の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。