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第三十四条(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

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