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第三十三条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行されたに規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。

の規定は、平成十八年四月一日以後にに規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じてに規定する特定振替国債等のに規定する振替記載等を受ける場合について適用し、同日前にに規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じてに規定する特定振替国債等のに規定する振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後にに規定する振替記載等を受けるに規定する特定振替国債等について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする各号に掲げる者が行う当該支払について適用し、施行日前にに規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする法人が行う当該支払については、なお従前の例による。

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