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1 条

第二十三条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

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