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第二十二条(相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の七の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する相続又は遺贈により取得する同項に規定する株式を施行日以後に譲渡する場合について適用する。
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