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第二十一条(公募株式等証券投資信託の受益証券を買い取った証券業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する証券業者等が施行日以後に買い取るに規定する公募株式等証券投資信託の受益証券に係る当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

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