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第二十条(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前にの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十七条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)又はに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

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