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第九十七条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。

の表の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に開始した各事業年度においての規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定の」とあるのは「の規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧法」という。)の規定の」と、「の規定に」とあるのは「の規定に」と、中「」とあるのは「」と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、中「場合又は分割型分割により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、及び中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる前段」と、「「」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、中「」とあるのは「」と、「前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる前段」と、「「」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

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