第九十七条(法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条の五の規定は、法人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第五十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に開始した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の五十一第一項の規定の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この条において「平成十五年改正法」という。)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第六十八条の五十一第一項の規定の」と、「第六十八条の五十一第一項の規定に」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項の規定に」と、同条第三項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、同項第一号中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第二号中「場合又は分割型分割により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同条第四項及び第五項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、同条第八項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「第六十八条の五十一第七項前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一第七項前段」と、「「第六十八条の五十一第七項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第七項」と、「第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」と、同条第九項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「第六十八条の五十一第八項前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一第八項前段」と、「「第六十八条の五十一第八項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第八項」と、「第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」とする。