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第九十八条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
法人の施行日の前日を含む事業年度以前の各事業年度に旧租税特別措置法第五十八条第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。