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1 条

第九十六条(法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する研究施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

法人が平成十五年六月三十日までに取得等をするに規定する製造過程管理高度化設備等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する建替え病院用等建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する認定を受けるの法人の有するに定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前にに規定する認定を受けたことのあるの法人が施行日以後最初にに規定する認定を受けたときにおけるの規定の適用については、中「期間(に規定する新農業経営改善計画にあつては、に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。

施行日前にに規定する認定を受けたの法人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

法人が施行日前に取得又は製作をした各号に掲げる資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に支出した、又はに定める負担金については、なお従前の例による。

第六項、第十六項、第十八項及び第二十項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第六項、第十六項、第十八項若しくは第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)若しくは」とする。

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